この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
パチンコによる負債が300万円を超えてしまい、債権者から職場にも連絡が来るようになり、どうすることもできなくなったということで来所されました。
解決への流れ
毎月の返済額を減らして完済を目指すには収入が足りず、自己破産を申し立てることにしました。しかし、パチンコなどの賭博によって多額の債務を負担することになった場合、原則として免責(債務の免除)を受けられないという決まりがあります。それでは、せっかく破産をしても債務は残ってしまうので、申立てにあたっては本人に反省を示す文書を作成してもらって提出したり、家計管理についてもアドバイスを行って収入の範囲内で節約した生活を送っていただき、そのことも裁判所にご報告するなどして、無事免責の決定を受けることができました。当面借入れをすることはできませんが、債務が0になったことで生活を再スタートさせることができました。
これまで債務整理の分野を数多く手掛けてきました。ギャンブルや浪費など、借金の悩みはなかなか人に話しづらいものです。弁護士は守秘義務がありますから、何でも安心してお話しください。