この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者は、自動車を運転中、追突されて、けがをしたほか、14級の後遺障害を負った、という事案でしたが、加害運転者は、運転車両を、その知人から借りていた、という事案でした。加害運転者は、自分自身の任意保険が当該事故に利用できないということで、相談者は、賠償を受けられず、お困りになり、当職へご依頼いただきました。
解決への流れ
当職は、受任後、弁護士法23条2に基づく照会によって、当該交通事故の車両所有者を特定し、この所有者の運行供用者責任を追及する形で、訴訟提起し、解決に至りました。
交通事故証明書だけからでは、交通事故の車両の所有者が誰なのか、まではわからないのですが、弁護士が関与したことで、これを調査することができ、自賠法の運行供用者責任を追及する形で、訴訟提起し、解決に至りました。弁護士に依頼しなければ、賠償の実現が難しい事案だったといえます。