この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者(妻)は婚姻当初から夫と性格が合わないと感じていたようですが、子の養育や世間体などから婚姻生活を継続していました。しかし、子も成人し、夫と同居することに嫌気がさし別居することになりました。依頼者は,離婚、財産分与、年金分割を希望とのことで当事務所に来られました。
解決への流れ
夫は話を聞くような状況にありませんでしたので,離婚調停から始めることにしました(離婚の場合は調停前置主義といって,調停→裁判という順番で行うのが原則になります。)。調停では,別居期間が長く離婚自体はあまり争点となりませんでしたが、財産分与が大きな争点となりました。お互いに財産の把握が難しい事案でした。結局,調停では折り合いが付かず裁判となりましたが,最後は和解で終結しました。
熟年離婚の場合は、財産分与の対象となる財産が多額になる傾向があります。離婚話を切り出す前や別居前には双方の財産を十分把握しておく必要があります。また、配偶者の親の介護問題が絡む場合があります。(豆知識)一方が離婚したくないと主張している場合、裁判所は簡単には離婚させてくれません。配偶者のことが嫌になったからという理由では離婚できないのです。民法770条1項に離婚原因として、①不貞行為②悪意の遺棄③3年以上の生死不明④強度の精神病⑤婚姻を継続しがたい重大な事由が挙げられています。これらの事由に該当しなければ離婚できません。とはいえ、裁判所も夫婦関係が破綻している場合にまで婚姻関係を継続するようにはいえないので、「婚姻生活が破綻し、その修復が著しく困難」な場合には、⑤婚姻を継続し難い重大な事由に該当するものとして離婚することができます。考慮要素の一つに「別居期間」というものがあります。別居期間が長くなれば、それだけ「婚姻生活が破綻し、その修復が著しく困難」であると推認できるからです。では別居期間はどれぐらいあればよいのでしょうか。一般的には5年~10年と言われています。その他事情を総合考慮する必要があるので絶対的な基準ではないのですが、一つの目安になると思います。