犯罪・刑事事件の解決事例

債務整理のための不動産売却(任意売却)

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長島 充明 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人長島法律事務所
所在地東京都 大田区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

借金の返済のため不動産を処分して返済に充当したいのですが、不動産の処分のためには賃借人の明け渡しが必要です。どうしたらよいでしょうか?

解決への流れ

賃借人との賃貸借を終了させる交渉を弁護士に依頼して、併せて不動産処分のため、債権者との交渉も依頼されるとよいと思います。

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長島 充明 弁護士からのコメント

『債権者から督促がきているが支払えない。』(分割弁済交渉)『支払いはしているが元金がなかなか減らない。』(任意整理)『会社に知られないように自己破産したい。』(自己破産)『過去に支払った過払い金があるのか調べたい。』(過払金返還請求)『自宅を手放さずに借金を整理する方法はあるか。』(民事再生手続)様々なご相談をお受けしています。ぜひお気軽にご相談ください。