この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
遺産分割調停で提出された資料を見たところ、亡父(被相続人)の預金残高が想定よりも少なくなっており、預金を管理していた長男による使い込みが疑われるとのご相談。
解決への流れ
預金の取引履歴を精査し、不透明な出金(使途不明金)があったため、預金を管理していた長男に説明を求めました。最終的に遺産分割の割合において使途不明金を考慮することで合意ができました。
年齢・性別 非公開
遺産分割調停で提出された資料を見たところ、亡父(被相続人)の預金残高が想定よりも少なくなっており、預金を管理していた長男による使い込みが疑われるとのご相談。
預金の取引履歴を精査し、不透明な出金(使途不明金)があったため、預金を管理していた長男に説明を求めました。最終的に遺産分割の割合において使途不明金を考慮することで合意ができました。
被相続人の預金を管理していた相続人がいる場合、使い込みが疑われることがあります。そのような場合、通帳や取引履歴を精査することで、不透明な出金(使途不明金)が見つかることがあります。被相続人からの生前贈与については特別受益として遺産分割の割合の修正がなされます。被相続人の意向に沿わない使い込みの場合は特別受益にはなりませんが、贈与とみなして特別受益としての処理をすることで合意できる場合があります。