この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
病院の介護職員がおむつ交換の際に、ベッドの柵を降ろしていたところ、高齢でほぼ寝たきりの患者さんが、ベッドから転落して大腿骨を骨折し、出血性ショックで亡くなられた、ということで相談がありました。病院からは、寝たきりの患者さんが自ら動いて転落することは予見できず、職員に責任は無いと言われているとのことでした。
解決への流れ
示談交渉においても、病院側の無責との主張は変わらなかったため裁判となりました。裁判においては、ベッドからの転落についての予見可能性の有無が主な争点となりましたが、最終的に請求金額にほぼ近い金額での勝訴的和解を勝ち取りました。
予見可能性が争点となったことから、患者さんの身体の状況(どの程度身体を動かすことができたのか)や、オムツ交換時の職員の位置や動き、ベッドの柵の構造などから、職員は十分転落を予見できたこと、及び転落を防止する措置をとることは容易であったことを立証したことが勝訴的和解を勝ち取ることができた要因だったと思います。