年齢・性別 非公開
結婚したときに相手の子供との間で養子縁組をしたが、離婚するので、連れ子との間の養子縁組も解消できないか。
協議により離婚とともに離縁もできました。
民法814条1項3号には、離縁が認められるための要件として、「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」と書かれています。ケースバイケースですが、夫婦関係が破綻して離婚をする以上、3号の要件に該当する可能性があります。
民法814条1項3号には、離縁が認められるための要件として、「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」と書かれています。ケースバイケースですが、夫婦関係が破綻して離婚をする以上、3号の要件に該当する可能性があります。