この事例の依頼主
男性
相談前の状況
永年月勤務をし、会社に貢献してきたのに、その会社から経営が厳しいとの理由で退職を迫られた。高齢なので辞めるのはやむを得ないとしても、提示された退職金がほんのわずか。
解決への流れ
会社には、退職金規程は無かったが前例に従った計算での退職金の支払いを認めた。
男性
永年月勤務をし、会社に貢献してきたのに、その会社から経営が厳しいとの理由で退職を迫られた。高齢なので辞めるのはやむを得ないとしても、提示された退職金がほんのわずか。
会社には、退職金規程は無かったが前例に従った計算での退職金の支払いを認めた。
退職金は会社が支払うかどうかを決めることができ、会社によっては、退職金の定めが無かったり、契約でも取り決めをしていないことがあります。それを理由に会社から退職金支払いを拒否された時、直ぐに諦めないで、過去に退職をした先輩や同僚などが退職金を受け取っていないか、会社の慣行として支給していないかを確認する必要があります。もしも、そのような事実があり、退職金額を算定できる程度の計算方法が明かであれば、退職金請求の権利があると考えられます。退職金をあてにして、退職後の生活設計に組み入れていることもあるでしょう。ご相談の方のように人生の多くの時間を仕事とその会社に捧げてきた労働者にとっては、金額のみならず、自分の貢献を全く評価されなかったと愕然とする思いでしょう。その方と一緒に、長い経歴を振り返り、その間の仕事内容、大変だった出来事や成功譚などを共に振り返って事実を積み上げていく作業は、私にとっても有意義な時間であったことを覚えております。