この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人は、依頼者の母親でした、被相続人が亡くなったあと、遺産分割協議をしようと思いましたが、法定相続人の一人が話し合いが出来ませんでした。そのため、当事務所にご相談・依頼をされました。
解決への流れ
協議が困難であったことから、代理人として遺産分割調停の申し立てを行いました。遺産目録を作成する際には、被相続人が亡くなった後に使ったお金(葬儀費用など)の明細も合わせて作成し、裁判所を通じて他の法定相続人に提示し、説明を行いました。その上で当方から遺産分割の具体案を提示した結果、他の法定相続人もそれに応じました。結果、依頼者が希望する内容で遺産分割調停が成立しました。
遺産分割協議においては感情的な問題が生じやすく、話し合いすらもできないということもあります。相続人の間で話合い、合意が出来れば一番なのですが、そうもいかないこともあります。その場合には協議を打ち切り、速やかに調停の申し立てを行い、裁判所という第三者を通じて協議を行うことが大切です。その結果、遺産分割協議が結果としてスムーズに進む場合も多くあります。今回の場合も速やかに調停を申し立てたことで、比較的早期の解決が実現できました。