この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は,被相続人である旦那様がお亡くなりになった後,実の息子との間で遺産分割の調停を約6年も続けていましたが,話し合いがまとまらないため,当事務所にご相談にいらっしゃいました。遺産分割の調停では,自社株式が遺産分割の対象となるのか,株式をどう評価するかという問題に加え,依頼者が提出した資料は信用できないとの主張が繰り広げられていました。そのため,調停での話し合いがまとまらず,遺産分割の禁止という形で調停が成立していました。
解決への流れ
自社株式が遺産分割の対象となるかどうかについて,別の訴訟で判断が出ましたので,改めて遺産分割調停を申し立てました。従前の調停では,実の息子が調停で話し合うべきでないことを何度も持ち出していましたので,スムーズな解決が難しいように思われました。そのため,遺産分割調停を申し立てた後,裁判所(家事審判官)によって遺産分割の話し合いを進める審判手続へ移行するよう要請しました。被相続人の遺産の範囲,自社株式の評価額,相続人の特別受益(被相続人からの生前贈与など),実の息子の寄与分(どれだけ被相続人に対して手助けをしたか)など,問題点は多岐にわたりましたが,裁判所(家事審判官)により調停で話し合うべき問題点が限定され,その点に焦点を当てることができましたので,申立から約1年で依頼者と実の息子との間で合意ができ,調停が成立しました。
親族間で長年鋭く争っている遺産分割はありませんか?長引けば長引くほど,親族間の争いはより先鋭となります。感情的な対立や「誰かがお金を使い込んでいる!」,「妹が勝手に遺言書を書かせたからおかしい遺言書だ!」,「これは遺産分割の対象にはならない財産だ!」などという事柄は,調停の場で話し合うべきことではなく,別の訴訟で解決すべき問題です。きちんと手続の順番に従って整理することで,どんなところが紛争の火種となっているのかがより明確になります。長年争われてきたケースも,整理をしてみればあっという間に解決することもあります。当事務所では,相続に関するご相談は初回無料で承っております。お気軽にご相談ください。