この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者Xは個人事業主であるが、借入金債務が膨らみ毎月の返済が収入を上回り支払不能に陥った。自宅はXの所有であるが、担保権が設定されており、その他に見るべき財産はなく、債務超過であった。
解決への流れ
Xは高齢であるものの、健康状態に問題がない限り事業の継続は可能であることから、自己破産ではなく個人再生を申し立てた。Xは、自宅を手放して借家に転居することとなり、可処分所得が減少することから、返済原資を確保するため、通常は3年である再生計画案の弁済期間の延長を申し立てた。その結果、弁済期間を5年とする再生計画案が認可された。
Xの家族構成、生活費、健康状態、事業経営の見通し等に基づき、再生計画の履行可能性を慎重に検討しました。