犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与

【離婚調停】離婚調停で相手方からの慰謝料請求を阻止

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大西 康嗣 弁護士が解決
所属事務所いろは綜合法律事務所
所在地大阪府 柏原市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

妻から離婚調停の申立てをされたという男性がご相談に来られました。奥様との間で離婚のお話は以前からあったものの、奥様がご病気にかかられたため保留となっていたところ、裁判所から離婚調停の申立書が届いた。どうすればいいかとのご相談がありました。

解決への流れ

まずは、ご相談者様のご意向を確認しました。そして、ご相談者様は、病気の妻がそこまで離婚を望むのであれば、子どものことは気になるが、妻の要望に応じるとのことでした。今回のご相談者様は、奥様との結婚生活を振り返る中、夫として過ちを犯したこともあったと反省する気持ちと調停を進めるにあたって、復縁の可能性はないのかと最初の意向から気持ちのブレが生じた時期もありました。しかし、面談や調停を通して、ご相談者様は、奥様やお子様にとってどのようにするのがいいのかを考え、最終的には、離婚条件については、双方慰謝料なしとなり、財産分与については、ご相談者様は、不動産の共有持分全部を分与し、建物を明け渡すかわりに、預貯金を多めに取得されました。

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大西 康嗣 弁護士からのコメント

今回のケースでは、調停を申し立られた時点では、離婚条件の提示がありませんでした。そのため、調停当初は、最大の目的は、離婚を成立させることにあると思われていましたが、調停が進むにつれて様々な離婚条件の提示がされてきました。財産分与で両者の意向が合わず揉めましたが、譲れるところとそうでないところをきちんと伝え、粘り強く交渉を続けることにより、財産分与に関しては、ご相談者様にとって負担を最小限に抑えることができ、ご満足いただける結果となりました。