犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇 . #労働条件・人事異動

【不当解雇/労働者側】仮処分命令取得後に保全執行(債権差押え)を実施

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清野 龍作 弁護士が解決
所属事務所清野法律会計事務所
所在地鹿児島県 鹿児島市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

依頼者は、整理解雇を通知された後、自ら労働局にあっせんを申請し不当解雇を訴えましたが、相手方が手続に参加せずあっせんが打ち切られたため、私の所にご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

あっせんに参加しておらず相手方との話合いは困難と思われたため、直ちに裁判所に地位保全等仮処分の申立てを行いました。仮処分では、裁判所が解雇の不当性を認め相手方に対して和解を勧めましたが、相手方からは解雇予告手当相当額の解決金の提示しかなかったため、和解は不成立となり仮処分命令(毎月の給料日に賃金相当額の支払を命じる内容)が発令されました。しかし、相手方が仮処分命令に従った支払をしてこなかったため、相手方の銀行口座等を差し押さえる保全執行を毎月実施し、賃金相当額を回収していきました。その後、本件は訴訟へと移行し、訴訟でも解雇の不当性が認められたため、最終的には和解で解決することができました。

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清野 龍作 弁護士からのコメント

仮処分命令が出ると、相手方は仮処分命令に従った支払を行いつつ訴訟で解雇の正当性を主張するのが通常で、仮処分命令が出ても支払をしないケースは多くはありません。本件のように相手方が支払ってこない場合であっても、仮処分命令があれば相手方の財産を差し押さえることができるため、保全執行を実施して強制的に支払わせることが可能です。