犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

本採用拒否された事件について解決金を得ました

Lawyer Image
染谷 昌孝 弁護士が解決
所属事務所キーストーン法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

職務規律違反をしたことはないにもかかわらず、試用期間中の職務規律違反を理由に本採用を拒否されました。

解決への流れ

職務規律違反の事実が存在しないことを理由に、本採用拒否を撤回するよう会社に内容証明を発送しました。会社は、本採用拒否を撤回しなかったので、訴え提起したところ、職務違反がなかったこと(本採用拒否が無効であること)を前提に、会社から相談者様への解決金の支払いを内容とする和解が成立しました。

Lawyer Image
染谷 昌孝 弁護士からのコメント

本採用拒否は、法的には試用期間中の留保解約権の行使に該当し、解約権留保の趣旨・目的に照らし、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当な場合に許されます。したがって、職務規律違反の事実が存在しないにもかかわらず、これを理由にした本採用拒否は、合理的な理由がないので無効となります。解雇や本採用拒否されてお悩みの際はお気軽にご相談下さい。