この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
明らかに理由のない解雇(使用者による一方的な労働契約解約の意思表示)であるにもかかわらず、企業側が合意退職(使用者と労働者の意思表示の合致による労働契約の終了)であるとして、企業側が合意退職だと主張する時点(実際は解雇した時点)までの給与しか支払いをしてきませんでした。その後も、企業側は、解雇ではなく合意退職であると主張してきたため当事者による交渉は決裂。
解決への流れ
いろいろな事情を勘案して訴訟を選択し、訴訟提起をしました。数回の期日を経た後、当事者の交渉段階で示談していれば済んだ金額の3倍以上の金額で勝訴的和解をしました。
企業側からなんらか退職の話が出たら、とにかく書面などは出さずにすぐに弁護士に相談することをお勧めします。本事案では、相手方の主張を裏付ける証拠(書面など)は全くといっていいほどなく、この点が重要な要因となりました。