あおき さとし
青木 聡史 弁護士
弁護士法人MIA法律事務所高崎タワーオフィス
所在地:群馬県 高崎市東町32-1 Brillia Tower 高崎アルファレジデンシア201
相談者から高評価の新着法律相談一覧
契約の解除
急いでいます。物件契約を解除したいのですが、法外なキャンセル料を要求されました。
不動産仲介会社との、アパート経営の契約を解除したくてご相談します。不動産仲介会社の担当者が閲覧している可能性も考えて、金額など具体的な内容を伏せている箇所もありますが、ご了承ください。私の親はもともと土地を持っていたので、不動産仲介会社とはすでにアパート経営の契約を結んで何年にもなります。そして今回、親が新たに不動産仲介会社とアパート経営の契約(金融期間との融資契約も)を結んでしまいました。それも、前回のような遊休地を用いて行うアパート経営ではなく、新たに土地を購入して行うといったものです。親は、よく契約内容を理解せずに契約をしてしまったようなのです。その契約内容とは、自宅も含めてうちの土地すべてを担保にする、というものでした。しかし、そのことは不動産仲介会社からも金融機関からも、説明はなかったというのです。そのため、契約を全て解除したいということになりました。しかし既に土地を購入する契約も結んでおり、何カ月か前には不動産会社に手付金も払ってしまいました。不動産会社には、あと1カ月以内にに残りのお金を払わなければならない状況です。そして、私には詳しい内容は分からないのですが、どうやら当該の土地の「融資計画が整わない場合には解約ができる期間」のようなものが、先日過ぎてしまったようなのです。そのような状況の中、先日、全ての契約を解除したい旨を不動産仲介会社に伝えました。理由は、契約内容をよく知らされていなかった、というのものです。そして、キャンセル料の額についても教えてほしいと伝えました。融資も、すぐに実行されそうだったところを停止してもらい、いまのところ保留になっています(金融機関側はすぐに実行したいという感じです)。そして不動産仲介会社からのキャンセル料の返事を聞いてびっくりしました。法外な金額だったからです。その内訳は、不動産会社に払うものが7~8割、残りが不動産仲介会社に、というものです。とても払うことができる金額ではありません。これは、不動産仲介会社が契約を解除されたくないために、不動産会社と結託してキャンセル料を吹っかけてきたのだと考えていますが、確証はありません。さて、この契約をキャンセルしたいのですが、言われるがままの金額を払うしかないのでしょうか? キャンセル料を減額するには弁護士さんなどの法律家の人に間に入ってもらえばよいのでしょうか? どうぞ、お知恵をお貸しください。
回答
ベストアンサー
土地購入に関する契約及び不動産仲介会社との建物建設に関する建築請負契約を結ばれているということですよね。土地購入に関し貴殿が書かれている「融資計画が整わない場合には解約ができる期間」のようなものとは、ローン特約のことだと思います。ローンがおりない場合には無条件で解除できるものです。その期間が過ぎており、以後、解約する場合には、契約で定めた違約金が発生することになります。不動産仲介会社との契約に関し、不動産に担保を設定することをご両親はご存知なかったということですが、担保設定に関する文書も交わされている場合に、錯誤などを主張し契約の有効性を争うことは現実的には難しいでしょう。まずは、契約書の内容がどのようになっているかを確認し、違約金の額が正当といえるかを検討されるとよいでしょう。
離婚・男女問題
交際8年 一方的な別れ話は慰謝料の請求ができるのでしょうか?
交際8年一方的な別れを切り出されました。私たちは年の差があり、私は37歳で彼よりも10歳上です。彼が学生の頃から付き合ったため、これまでずっと経済的に彼を支えてきました。将来を考えてのことで彼も同様でした。それが先日、私がいることで頼ってしまい、自立できないから同居を解消し、交際も解消したいといわれ。さらに、私とでは自分が自分のタイミングで子どもが欲しいときにできないといわれ。実は交際3年目に妊娠をし、彼が職についておらす、私が契約社員のために仕事をやめざるを得なくなれば二人の生活がたちいかなくなるために産むことを諦めたのです。今回、このような言われ方をされ、私の気持ちは別れたくないのですが、別れなければならなくなった時に法的な賠償等請求出来るのか伺いたく投稿しました。どうぞよろしくお願い致します。
回答
相談者様と彼の関係が、法的に内縁関係といえる場合には、相談者様から彼に対し財産的給付を求めることが一定の場合に可能です。内縁とは、男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的に夫婦と認められる実態を有しているにもかかわらず、婚姻届がなされていないために法律上の夫婦と認められない関係をいいます。相談者様と彼とは「将来のことを考えて」同居されていたようですので、婚姻の意思をもって共同生活を営んでいたといえるならば内縁関係にあったことになります。内縁関係の解消の場合にも、婚姻関係の解消に準じて財産分与が認められます。そこで、相談者様と彼の同居期間に築いた財産につき相談者様は彼に対し財産分与請求をなしえることになります。また、内縁の解消が正当事由のない一方的解消である場合には、内縁の不当破棄として慰謝料請求を彼に対してなしえることになります。ご参考になれば幸いです。
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