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いざわ だいすけ
伊澤 大輔 弁護士
虎ノ門桜法律事務所
所在地:東京都 港区虎ノ門3-22-1 虎ノ門桜ビル6階
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契約書
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方法を教えてください。
昨年5月従業員に100万円契約書を交わしお金を貸しました。返済は、1回のみでその後確認ができていません。従業員は、会社をやめてしまい今後残金回収にあたりどのうように手続をすればいいのかわからず困っています。アドバイスよろしくお願いいたします。。
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回答
相手方と話し合いで解決できない状況であれば、簡易裁判所に、残金の貸金返還請求訴訟を提起するのが妥当な手段です。訴状の書式は、裁判所のホームページ等に掲示されていると思いますので、ご確認下さい。裁判所からの呼び出しに応じ、裁判期日に相手方が出頭してきた場合には、裁判における和解(例えば、貸したお金を分割で返してもらうなど)の成立が期待できます。相手方が答弁書も出さず裁判期日にも欠席した場合、あるいは相手方が争ってきても契約書等証拠がしっかりと揃っていれば、あなたの請求を認める勝訴判決を得ることができます。その後、判決に基づき、相手方の預貯金の差押えや、勤務先が分かっていれば、給料の差押え等をすることができますが、注意しなければならないことは、相手方に資力がなければ、判決を得ても、お金を回収をすることができないということです。この点は、すべての事案に言えることで、弁護士でもどうしようもありません。ですから、訴訟提起にあたり、相手方に資力がありそうかもご検討いただければと存じます。
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