取立金請求事件
令和2(受)1462
取立金請求事件
最高裁判所第一小法廷
令和4年10月6日
判決
破棄自判
大阪高等裁判所
令和1(ネ)2643
令和2年6月23日
マンションの建替え等の円滑化に関する法律76条3項、マンションの建替え等の円滑化に関する法律77条、民事執行法156条2項、民事執行法157条4項、供託規則13条2項5号
本件マンションの区分所有者であったBは、被上告人に対し、円滑化法75条1号に基づき、1905万円の補償金 (以下「本件補償金」という。) の支払請求権を有していた。本件は、本件補償金の支払請求権を差し押さえた上告人が、被上告人に対し、1905万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年5月15日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を供託の方法により支払うことを求める取立訴訟である。
マンション建替事業の施行者がマンションの建替え等の円滑化に関する法律76条3項に基づく補償金の供託義務を負う場合において、上記補償金の支払請求権に対して複数の差押命令が発せられて差押えの競合が生じたときに上記施行者がすべき供託
マンションの建替え等の円滑化に関する法律2条1項4号のマンション建替事業の施行者が同法76条3項に基づく補償金の供託義務を負う場合において、上記補償金の支払請求権に対して複数の差押命令が発せられ、差押えの競合が生じたときは、上記施行者は、上記補償金について、同項及び民事執行法156条2項を根拠法条とするいわゆる混合供託をしなければならない。
令和2(受)1462
取立金請求事件
最高裁判所第一小法廷
令和4年10月6日
判決
破棄自判
大阪高等裁判所
令和1(ネ)2643
令和2年6月23日
マンションの建替え等の円滑化に関する法律76条3項、マンションの建替え等の円滑化に関する法律77条、民事執行法156条2項、民事執行法157条4項、供託規則13条2項5号