音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件
令和3(受)1112
音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件
最高裁判所第一小法廷
令和4年10月24日
判決
棄却
知的財産高等裁判所
令和2(ネ)10022
令和3年3月18日
著作権法22条
本件は、被上告人らが、上告人を被告として、上告人の被上告人らに対する本件管理著作物の著作権 (演奏権) の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しないことの確認を求める事案である。
音楽教室の運営者と演奏技術等の教授に関する契約を締結した者 (生徒) のレッスンにおける演奏に関し上記運営者が音楽著作物の利用主体であるということはできないとされた事例
音楽教室の運営者と演奏技術等の教授に関する契約を締結した者 (生徒) が、上記契約に基づき、上記運営者に対して受講料を支払い、演奏技術等の教授のためのレッスンにおいて教師の指示・指導の下で著作権等管理事業者の管理に係る音楽著作物を含む課題曲を演奏する場合に、次の~など判示の事情の下では、上記レッスンにおける生徒の演奏に関し、上記運営者が上記音楽著作物の利用主体であるということはできない。 生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、上記課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。 生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。 教師による課題曲の選定や生徒の演奏についての指示・指導は、生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎない。
令和3(受)1112
音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件
最高裁判所第一小法廷
令和4年10月24日
判決
棄却
知的財産高等裁判所
令和2(ネ)10022
令和3年3月18日
著作権法22条