地位確認等請求事件

事件番号

令和4(受)1293

事件名

地位確認等請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

令和5年7月20日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

令和2(ネ)769

原審裁判年月日

令和4年3月25日

参照法条

労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条

事案の概要

本件は、上告人を定年退職した後に、上告人と期間の定めのある労働契約 (以下「有期労働契約」という。) を締結して勤務していた被上告人らが、上告人と期間の定めのない労働契約 (以下「無期労働契約」という。) を締結している労働者との間における基本給、賞与等の相違は労働契約法 (平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。) 20条に違反するものであったと主張して、上告人に対し、不法行為等に基づき、上記相違に係る差額について損害賠償等を求める事案である。

判示事項

無期契約労働者と有期契約労働者との間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違の一部が労働契約法 (平成30年法律第71号による改正前のもの) 20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

自動車教習所の教習指導員の業務に従事する無期契約労働者と定年退職後に再雇用され同業務に従事する有期契約労働者との間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、上記無期契約労働者の基本給につき一部の者の勤続年数に応じた金額の推移から年功的性格を有するものであったなどとするにとどまり、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、上記相違の一部が労働契約法 (平成30年法律第71号による改正前のもの) 20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある。

事件番号

令和4(受)1293

事件名

地位確認等請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

令和5年7月20日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

令和2(ネ)769

原審裁判年月日

令和4年3月25日

参照法条

労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条