共有持分移転登記手続請求事件

事件番号

令和4(受)324

事件名

共有持分移転登記手続請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

令和5年3月24日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

令和3(ネ)1682

原審裁判年月日

令和3年12月9日

参照法条

民訴法249条1項、民訴法254条1項、民訴法281条1項、民訴法338条1項1号

判示事項

事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合において、全部勝訴した原告が控訴をすることの許否

裁判要旨

第1審において、事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合、全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができる。

事件番号

令和4(受)324

事件名

共有持分移転登記手続請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

令和5年3月24日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

令和3(ネ)1682

原審裁判年月日

令和3年12月9日

参照法条

民訴法249条1項、民訴法254条1項、民訴法281条1項、民訴法338条1項1号