婚姻費用分担申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
事件番号
令和4(許)17
事件名
婚姻費用分担申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
令和5年5月17日
裁判種別
決定
結果
破棄自判
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和4(ラ)528
原審裁判年月日
令和4年7月14日
参照法条
民法760条、民法772条、民法877条1項、家事事件手続法39条、家事事件手続法別表第2の2の項
事案の概要
本件は、相手方が、その夫である抗告人に対し、婚姻費用分担審判の申立て (以下「本件申立て」という。) をした事案である。
判示事項
婚姻費用分担審判において、夫とその妻が婚姻後に出産し戸籍上夫婦の嫡出子とされている子であって民法772条による嫡出の推定を受けないものとの間の父子関係の存否を審理判断することなく、夫の上記子に対する上記父子関係に基づく扶養義務を認めた原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
婚姻費用分担審判において、夫とその妻が婚姻後に出産し戸籍上夫婦の嫡出子とされている子であって民法772条による嫡出の推定を受けないものとの間の父子関係の存否は訴訟において最終的に判断されるべきものであることを理由に、上記父子関係の不存在を確認する旨の判決が確定するまで夫は扶養義務を免れないとして、上記父子関係の存否を審理判断することなく、夫の上記子に対する上記父子関係に基づく扶養義務を認めた原審の判断には、違法がある。
事件番号
令和4(許)17
事件名
婚姻費用分担申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
令和5年5月17日
裁判種別
決定
結果
破棄自判
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和4(ラ)528
原審裁判年月日
令和4年7月14日
参照法条
民法760条、民法772条、民法877条1項、家事事件手続法39条、家事事件手続法別表第2の2の項