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福田 大祐 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
神戸生まれの神戸育ちです。これといった特徴はない(はず)ですが、割とゆっくり喋るのが特徴と言えば特徴です。話しやすいとはよく言われます。
三度の飯より立ち飲みが好きでしたが、健康診断の結果がそれを許してくれなくなりました。
でも糖質制限するくらいなら、潔く遺言を書きます。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 海釣り
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- 特技
- 立ち呑み
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- 好きな本
- 神戸立ち呑み八十八ヵ所巡礼
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- 好きな観光地
- 淡路島
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- 好きな食べ物
- 魚の干物
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- 好きなブランド
- 洗心(朝日酒造)
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- 好きなスポーツ
- ジョギング
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- 好きなアート
- ターナー
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- 好きなテレビ番組
- ビッグフィッシング
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- 好きな休日の過ごし方
- 舟釣り
所属団体・役職
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2008年 12月兵庫県弁護士会高齢者・障害者総合支援センター運営委員会 委員
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2013年 4月神戸市精神医療審査会 審査委員
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2017年 5月神戸市社会福祉協議会 監事
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 兵庫県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2008年
学歴
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1998年 3月六甲高等学校卒業
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2003年 3月一橋大学法学部卒業
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2007年 3月神戸大学法科大学院卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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障害のある1歳の次男のために「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づいて「特別児童扶養手当」と「障害児福祉手当」の認定請求をしたいと思っています。役所は請求拒否の方針ですが、以下に挙げる役所の拒否の根拠が違法ではないでしょうか?
・法律では20歳未満の障害児とその扶養者に支給されるとなっているが、「運用のてびき」に3歳以上と書いてあるから1歳では受け付けられない
・障害者手帳が有期認定であったので受け付けられない(身体障害者手帳1種1級と療育手帳最重度判定の2種類を所持しています)
運用のてびきは依頼すれば閲覧も可能だそうですが、法律に矛盾する自治体のてびきに有効性があるのでしょうか?国の制度でありながら、自治体独自の運用次第で認定請求できたりできなかったりすることが理解できません。
また、手帳が有期認定ということは、将来障害が軽くなる可能性があるので請求拒否ということですが、将来の障害に対して支給される手当ということは法律からは読み取れません。療育手帳に関しては、次男だけではなく、乳幼児期に取得した人は全例2年の有期認定です。
窓口の担当者が面談して障害の重さを判断して請求の可否を決めているとのことですが、医師でもない窓口の職員が決められるものとは思えません。足がない、眼球がない、という目で見て分かる障害なら受け付けます、とも言われました。医療の素人が見てわかるものしかダメということです。身体障害者手帳1種1級を取得している時点で相当に重い障害なのですが…。
お金のことで何度も役所に交渉のため足を運ぶのも気が引けますし、ひとまず法律面で問題がないか整理したいと思い、ご相談させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
ちょっとひどいケースだと思い,他に回答がないので回答します。
法令で定められた支給を,自治体が独自のルールで制限することはもちろんできません。
特別児童扶養手当支給の要件となる障害の定義は,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(これは法令)に定められており,これに基づいて障害認定されます。
そして,この障害認定に関しては,厚労省が「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」という名称の通知(これは法令ではなく法令の公的解釈)を各自治体あてに出しており,ご相談の自治体の「運用のてびき」というのもこれを参照して作成されていると思われます。
この厚労省の通知では,障害は状態が固定したか症状が安定したものでなければならないとされていますので,ご相談の自治体では3歳未満の乳幼児は今後の成長があるので未だ症状が安定しないと一律に判断する運用になっているのかもしれません(あくまで推測ですが)。
しかし,この厚労省の通知を読んでも年齢で一律に切る趣旨とも,有期認定の障害者手帳を受け付けない趣旨とも読めませんので,「運用のてびき」の運用は法令や厚労省の通知に反していると考えます。
担当者がどう言おうと支給申請を行い,不支給決定がされたら不服申立てを行うのがよいと思います。
ただ運用の適否の問題なので,訴訟までいかなければ覆らないかもしれません。
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質問です。例えば、家族構成が、母、父、長男、次男だったとしてます。全員、同じ場所で同居しています。
母親が認知症になり、成年後見人が長男になったとします。母親の相続人は父、長男、次男とします。
良く成年後見人が勝手に金銭を使い込み逮捕されたとききます。これって誰が警察に告訴するのでしょうか?
上記の例だと、長男が勝手に金銭を使い込んでも他の相続人の父や次男が許したら長男は逮捕されないのでしょうか?それとも第3者が、警察に告訴したら長男は逮捕されるのでしょうか?第3者は警察に告訴できるのでしょうか?
もし上記の家族構成で、母親は認知症ですが、成年後見人をつけていなかったとします。長男が勝手に、母親のお金を使い込んだとします。しかし父親や次男が許したら、長男が逮捕されることはないと聞いたことがありますが本当ですか?同居している子供が親の金銭を盗んでも逮捕されることはないと聞いたことがありますが本当ですか?第3者が警察に告訴することは出来るのでしょうか?
成年後見人でない長男が母親のお金を使い込んでも,刑を免除する規定があります(刑法244条,255条)ので,父親や次男が許すまでもありません。
ただし長男が成年後見人の場合,これら刑法の規定の適用がなく,業務上横領等が成立するとするのが最高裁の判例です。
成年後見人は定期的に家庭裁判所に財産状況を報告する義務がありますので,使い込みがそこで発覚することになり,被害が大きかったり悪質なものは告発されているようです。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
◆初回相談60分無料◆遺産相続の累計相談件数1,000件以上◆特に遺産分割協議・遺留分・遺言書作成などの生前対策の実績豊富◆「何から相談していいかわからない」という段階でも安心してご連絡ください。一人ひとりの立場を大切にし、よい形で相続問題が収束するようにサポートいたします
遺産相続の詳細分野
遺産相続問題に注力、累計相談件数1,000件以上
当事務所は、特に遺産相続問題に関し集中的にノウハウと経験を蓄積しています。
代表弁護士は、神戸市社会福祉協議会の監事を拝命するともに、兵庫県弁護士会で高齢者・障害者部門の委員をしています。
成年後見業務を多数経験し、高齢者の財産管理についても豊富な実績があります。
不動産鑑定士や税理士、遺品整理業などの専門機関とも提携し、 それぞれの専門分野を活かし問題解決までサポートいたします。
「何から相談していいかわからない」という段階でも、まずはお気軽にお問い合わせください。
◆初回相談60分無料◆話を聞くだけではなく、納得のいく解決案を提示します
当事務所では、徹底的に相談者の相続に対する思いや悩みをまずはお聞きし、それを如何にしたら実現または解決できるかについて丁寧にお答えしていきます。
その後、今後の適切な対処方法を明確にし、問題の解決に向け解決案を提示いたします。
具体的には、相手方との交渉はもちろんのこと、協議書の作成や調停の準備など、その人その人のご事情に応じた対処方法を明確にし、相続問題の解決に向けてアドバイスいたします。
無料相談ではありますが、情報を出し惜しみすることなく、納得のいく解決案を提示いたします。
もちろん、気になる費用についても出来るだけわかりやすく明確に説明しますので、ご安心ください。
よくご相談いただくケース
相続発生前
- 遺言を残して、相続人同士のトラブルを未然に防止したい
- 家族が認知症を患っており、将来の財産管理に心配がある
- 身寄りがないので、すべての財産を処分して寄付してほしい
- スムーズに事業を承継させたい
- 相続のときに税金がかからないようあらかじめ財産を譲りたい
相続発生後
- 遺産がどれくらい残されたのかが分からない
- 勝手に内容を決めた遺産分割協議書が送られてきて、一方的に押印を求められている
- 遺産分割交渉が進まず、解決の目処が立たない
- ほかの相続人が親の財産を使い込んでいる
- 寄与分を遺産分割で主張され話し合いが進まない。
重点取扱項目
- 遺産分割協議
- 遺留分侵害額請求
- 遺言書作成などの生前対策
- 預貯金や負債も含めた財産調査
- 相続放棄・限定承認
など、遺産相続にまつわる問題であればなんでもご相談ください。
安心してご相談いただける体制
初回相談60分無料
時間内に効率的に話を進めるため、相続関係図や、簡単な遺産目録を準備いただくことをお勧めします。
経験豊富な弁護士が2名在籍
「ゆっくり相談しながら進めたい」 「まるっとお任せしたい」 「とにかくスピードを重視したい」など、 ご要望に合わせたご相談に力を入れております。
経験豊富な2名の弁護士が在籍しており、 それぞれの知見を活かしながら進めてまいりますので、ぜひご相談ください。
神戸駅よりすぐの好アクセス
神戸駅から徒歩3分の場所に位置しており、 事前のご予約で土日・夜間も相談に対応しております。
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