ほり はるみ

堀 晴美  弁護士

堀国際企業法務法律事務所

所在地:東京都 港区南青山4-18-11 リージャス表参道フォレストヒルズ

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弁護士が契約済み

*表参道駅6分*電話相談可*分割払い可*英語対応可*元裁判官の経験を活かしてご相談者の目線から親身になって御取り扱いいたします。

法律相談は、ご相談者様にとっては人生で一度あるかないかの大きな問題です。
それを常に感じてご相談者様にとってベストな解決を探ります。
決して敷居の高い法律事務所ではなありません。

まずはお気軽にご相談ください。

*元裁判官*
以前は裁判官として勤務しておりました。
そのため、元裁判官の経験を活かし裁判官の目線で事件を見ることができます。
この経験を活かした事件処理を進め、ご相談者様にベストな解決方法を提示させていただき、ご満足の頂ける結果を出すよう全力を尽くします。

*英語対応可*
海外の大学、大学院で学んだ経験がございます。また現在、国連での非常勤勤務もやっております。
英語を使った案件の経験も豊富にありますので、
国際離婚、海外の企業との取引に関するご相談、海外進出を考えられている
企業様からのご相談なども取り扱っております。

オンライン、電話等で全国の裁判所に対応しております。
webでの相談の前に、まずお気軽にお電話ください。
*当事務所HP*
(離婚・男女問題専門サイト)http://rikonbengo.com/
(国際企業法務専門サイト)http://kokusaibengo.com/

*アクセス*
東京都 港区南青山4-18-11 リージャス表参道フォレストヒルズ
(表参道駅 徒歩6分)

堀 晴美 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ジム通い、バレエ、音楽鑑賞
  • 特技
    バレエ
  • 好きな言葉
    有言実行
  • 好きな本
    アガサ・クリスティーの本
  • 好きな映画
    ウッディ・アレンの映画
  • 好きな観光地
    高千穂
  • 好きな音楽
    中世・ルネサンス、バロック期の音楽
  • 好きな食べ物
    甘いものなら何でも
  • 好きなブランド
    シャネル(でも買えない・・・・・)
  • 好きなスポーツ
    ラグビー
  • 好きなアート
    フェルメール
  • 好きなテレビ番組
    クイズ・ヘキサゴン
  • 好きな有名人
    メリル・ストリープ
  • 好きなペット
  • 好きな休日の過ごし方
    ジムで汗を流す

経験

  • 離婚経験
  • 国際離婚取扱経験
  • 元裁判官
  • 事業会社勤務経験

使用言語

  • 英語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2005年

職歴

  • UNRoD非常勤理事
  • 1993年 3月
    東京法務局訟務検事
  • 1997年 3月
    千葉・静岡地方裁判所裁判官
  • 2005年 3月
    日本総合研究所
  • 2007年 1月
    DLP Piper東京パートナーシップ法律事務所

学歴

  • 1985年 3月
    東京大学法学部
  • 2000年 7月
    London School of Economics
  • 2004年 7月
    The University of Oxford

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • Historical Insittutionalism in Japanse Bureaucracy
    2003年 4月
  • Japanese Defence Policy
    2005年 3月

著書・論文

  • The Changing japanese Political System

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    旦那に探偵をつけられ不倫が発覚した向こうは結婚継続したいみたい。

    【質問1】
    相手とは不貞行為がなかった事を旦那も認めてくれたが、次にあれば離婚し、子供の親権は旦那が取るという誓約書を書かされた。今後、もちろんないですが、疑われた時に親権は撤回できますか?

    堀 晴美弁護士

    誓約書があったとしても、協議離婚や調停で合意した場合でない限り、親権が相手に行く事はありません。誓約書があつても、裁判では主として監護養育してきたかを中心に子の福祉の観点から親権は決められます。

  • 【相談の背景】
    生活の不一致で離婚したい

    子供が2人います。
    養育費は払ってもらえないと思ってます。

    親権と離婚のみが私の希望です。
    夫は復縁を求めてます。

    夫と別居して2年です。

    こんな所が、我慢できなかった。など伝えても、私も完璧ではないから、お互い様だと、話になりません。

    【質問1】
    どのように伝えれば、離婚調停の調査委員の方や夫に伝わりますか?

    堀 晴美弁護士

    性格の不一致ということですが、例えば具体的にこういう事実があったそれを裏付ける証拠はこれというように整理して主張しすれば、調停委員はそれを相手方に伝えてくれます。
    ただ調停は話し合いの場なので、あくまで相手方が納得して合意しないと離婚できません。別居2年ということなので、調停、裁判になれば3年以上別居になり、婚姻関係破綻が認められやすくなるので、裁判まで見据えて対応されたほうが良いと」思います。

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所属事務所情報

東京都 港区南青山4-18-11 リージャス表参道フォレストヒルズ
最寄駅
地下鉄銀座線、千代田線、半蔵門線 表参道駅
対応地域
全国
事務所HP
http://rikonbengo.com
対応言語
英語
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受付時間
平日 09:00 - 20:00 土日祝 09:00 - 20:00
定休日
なし
対応言語
英語