ご相談ください。
私は,長崎で生まれ育ち,大学,ロースクールと京都の地で法律を学びました。
京都は背の低い建物ばかりが建ち並んでいて,空をとても近くに感じます。
私は,自転車部だったのですが,京都の平坦な道をぐんぐん進んでいました。
長崎に帰ってきて驚いたのは,山の上に降り立つと星がとても近く感じることでした。
ロースクールを卒業後長崎に戻り,現在は,大同門法律事務所で仕事をしています。
私を含めて弁護士4人が事務所に所属しています。
大同門法律事務所は,長崎県警本部の斜め向かい,万才町パーキングの2軒となりの三井生命長崎ビル5階にあります。
よくむかしスカイレストランがあった住友生命ビルと間違われますが,そのビルから も2軒となりです。
私が担当している案件で多いものは離婚・DV事件で,相続や遺産分割等,家族にまつわる問題が多いように思います。
また,私の事務所の特徴として,顧問先に保険会社が多数ありますので,交通事故 (被害者側も受けています。)の案件がとても多いです。
その他には,マンションの明渡し等,不動産関係の事件が多いです。
「弁護士に相談する」ということは,普通に生活していて,そうあることではないの かもしれません。
しかし,精神衛生上,一番よくないことは,一人で悩んでしまうことです。
弁護士には守秘義務がありますので,ご相談内容が,外に漏れることは決してありません。
また,法的に解決できる問題であれば,ご相談いただくことで,ご想像より簡単に解決できるかもしれません。
私のボスからの受け売りですが,「私たち弁護士にとって裁判は慣れ親しんだものであっても,依頼者の方にとってみたら,『一生に一度の大喧嘩』なのだから,全力で戦わないといけない。」と考えています。
ぜひ,私にお手伝いをさせてください。
平山 愛 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
長崎の海、山、人が大好きです。地域の皆様方が笑って過ごせるよう、お手伝いをさせてください。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 長崎県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2011年
学歴
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2003年 3月純心女子高等学校卒業
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2007年 3月立命館大学法学部卒業
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2010年 3月立命館大学法科大学院卒業
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2010年 11月新司法試験合格
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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婚姻費用の算定についてです。
現在、婚姻費用の調停中であります。
妻と2歳になる子がおり、妻は妻の実家で生活をしています。
非課税証明書と源泉徴収票を提出しました。
ですが、昨年、病気を患い、半年間は傷病手当での生活でした。
職場復帰はしましたが、先生には、職場復帰はまだ早いし、2年間は制限した方がいい。と言われていました。
ですが、貯金が底をついたので仕事に復帰しましたが、無理をしたので、また痛みが増し、仕事の量を減らしてもらっています。
病院からは、経過が良好でない為、少なくともまだ1年は仕事に制限が必要である。と言われ、悪化するとまた再手術になるので、今、無理が出来ません。診断書にはその詳細は書いてもらいました。
傷病手当以前の手取りと、職場復帰してからの手取りは8万円もの開きがあります。
そこで質問ですが、
⓵ 傷病手当以前の収入からの算定ですと、現在の手取りの約半分を支払い続けなければいけませんし、逆に今の手取りで計算すると、一番低い額です。
これから以前の収入に戻るとしても、経過しだいです。
この場合、最終的に審判で、どこを基準にして算定されるのでしょうか?
1 収入の額については,「審判時」の額が基準となりますので,「一年前の手取りで計算される」ことはありません。
2 婚姻費用の額は,双方の収入を基準として算定されます。相手方の収入がゼロであれば,増額される方向に働きます。
3ただし,仮に,相手方が働いておらず,収入がゼロだとしても,働ける環境や体調が整っていれば,「潜在的稼働能力」がある判断される場合があります。その場合には,一定程度の収入がある(ただし,パート収入程度)という前提で判断してもらえますので,婚姻費用の額が減額される方向に働きます。
4 相手方は就労できる可能性が高いという証拠をお持ちであれば,積極的に主張した方がいいかと思います。
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親権者が再婚してるのを知らされてなく養育費を払っていましたが、再婚して養子縁組みをした時点で終了だと思うのですが。過剰に払った場合戻ってくるものなのでしょうか?
又あまりにも悪質だった場合詐欺行為になるのでしょうか?
1 相手方が再婚して養子縁組をした場合には,養育費の減額(又は停止)事由となり得ます。
2 ただし,再婚して養子縁組をしたからといって,当然に養育費の支払い義務が無くなるわけではありません。養育費の減額等について,相手方と新たに合意を締結する必要があります。なので,再婚等の情報を得た時点で,相手方に話し合いを申し出る必要があります。話合いでまとまらないようであれば,家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
3 過払分についても,当然に戻ってくるわけではありません。相手方に返還を請求すること自体は可能ですが,実際に返還してもらうことは,なかなか難しかもしれません。
4 「あまりにも悪質だった場合」がどのような場合か分かりませんが,再婚したことを連絡しなかっただけでは,詐欺行為にはならないと思います。