ともひろ かつゆき

友弘 克幸  弁護士

西宮原法律事務所

所在地:大阪府 大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル2階

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【LINEで無料相談】残業代請求・不当解雇の解決実績多数

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解雇・残業代請求の事件(労働審判・訴訟)を中心に、労働問題(労働者側)を多く取り扱っています。

残業代については著書(「よくわかる残業代請求のキホン」労働調査会)があり、大阪高裁内ブックセンター・大手書店・Amazonなどで販売中です。

「固定残業代だから残業代は出ない」「裁量労働制だから残業代は出ない」「管理職だから残業代は出ない」などと言われても、未払い残業代を取り戻せる可能性があります。あきらめずにご相談ください。

◆ メディア掲載情報

2020年4月下旬から5月にかけて、朝日新聞の「コロナQ&A」コーナーにて、コロナウイルス感染症の感染拡大にともなって生じる労働問題に関してコメントしました。(全5回)

「朝日新聞デジタル」からお読みいただけます。

感染リスクあるのに…上司「営業どんどん行け」拒める?
https://digital.asahi.com/articles/ASN5G2D0XN4FPTIL01D.html?iref=pc_rensai_long_481_article

友弘 克幸 弁護士の取り扱う分野

労働問題
原因
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償

人物紹介

人物紹介

自己紹介

2004年に弁護士登録して以来、特に力を入れているのは不当解雇・未払い残業代請求の事件です。
LINEによる無料相談も実施しています(労働者側のみ)。
事務所サイトから「友だち登録」をお願いします。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 日本労働弁護団(常任幹事)
    労働者と労働組合の権利を擁護することを目的として、全国の弁護士によって組織された団体です。
  • 大阪労働者弁護団
    労働者の立場に立って大阪で活動している法律家集団です。
  • 2022年 4月
    大阪公立大学非常勤講師
    「労働と人権」において労働法を講義

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

学歴

  • 2002年 3月
    京都大学法学部卒

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 朝日新聞
    朝日新聞の「コロナQ&A」コーナーにて、コロナウイルス感染症の感染拡大にともなって生じる労働問題に関してコメント
    2020年 4月

講演・セミナー

  • 労働者側から見た「個別労使紛争」に関する使用者側への要望事項について
    社会保険労務士向けの講演
    2011年 9月
  • 個別労働紛争に関する紛争処理システム
    社会保険労務士向けの講演
    2012年 5月
  • 改正労働契約法について
    2013年 4月
  • パワハラについて
    2013年 10月
  • 「ブラック企業・ブラックバイト」にご用心~これだけは知っておきたい「ワークルール」~
    大阪大学外国語学部での学部生向け講演
    2014年 11月
  • 近時の労働法制をめぐる議論について
    2014年 12月
  • 「ブラック企業・ブラックバイト」にご用心~これだけは知っておきたい「ワークルール」~
    大阪大学外国語学部での学部生向け講演
    2015年 10月
  • 大学生・専門学校生等のための労働条件セミナー2015(大阪会場)
    株式会社労働調査会(厚生労働省委託事業)
    2015年 12月
  • 長時間労働の是正に向けた動向と課題
    豊能地域合同労働問題セミナー「何が変わるの!?働き方改革!!」
    2018年 1月

著書・論文

  • 活用しよう「改正」労働契約法【第2版】
    共著
    2013年 4月
  • よくわかる未払い残業代請求のキホン
    単著(労働調査会)
    2018年 4月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    私はパートとして勤務しており、就業規則には14日前までとありますので、28日前に退職の申し出を上司に行いました。
    個人的な理由にはなりますがなるべく出社もしたくない為、退職日まで有給を取得したいとお話しました。(30日以上残っています)
    退職には応じていただきましたが、有給消化は困ると言われ、ひとまず翌日から2日間の有給取得を認めてもらい、3日目に出社しました。
    そこで、退職の意志は変わらないかという確認と、人事等には一切話していないので退職は認めていないということ、また、週明けの朝礼で自ら退職を発表することを命令されました。
    朝礼で発表する勇気が私にはありません。
    もう出社もしたくありません。

    【質問1】
    朝礼で発表せずに、退職を認めてもらい、かつ出社せずに有給消化できる手段はないのでしょうか。
    書類の受取りがあるかとは思いますので、最終日だけは出社したいと思っています。

    友弘 克幸弁護士

    最も良い方法は、弁護士に依頼して、あなたの代理人として、書面(内容証明郵便)で、退職(プラス退職日までの有給休暇取得)の意思表示をしてもらう方法だろうと思います。「退職は認めていない」という上司の発言などを見ると、ご自身で会社と直接やりとりするのは心理的にも少し大変なのではないかと感じました。

    仮にご自身で対応される場合でも、退職届の書き方など、まずは専門家のアドバイスを受けられるほうが良いと思います。


  • 【相談の背景】
    経営者が職場に来た時の内容ですが、58歳の職員について、子供も独立したしそろそろ辞めてもらおうかといった内容に近い話をしてました。その時は自分と経営者だけです。いつか自分も同じように知らないところで言われて粗末に扱われるのではとヒヤヒヤします。あら探しをされて、遠回しに嫌みも言われる事も多く精神的に追い詰められる事もあります。

    【質問1】
    安易に退職勧告やリストラの話をしてるようで精神的につらくなりますが、社員を粗末に扱って良いのでしょうか。黙って転職するしか無いのでしょうか。

    友弘 克幸弁護士

    仮に経営者から「退職して欲しい」と言われたとしても、労働者には、それに応じる義務はありません。きっぱりと「退職するつもりはない」と断っても、何の問題もありません。労働者が断っているにもかかわらず、それでも経営者がしつこく退職を促すようなことがあれば、そのような行為自体が「退職強要」として、不法行為となる場合もあります。

    また、使用者が労働者を解雇するには、「客観的に合理的な理由」がなければならず(労働契約法16条)、使用者の気分次第で都合よく解雇できるものではありません。

    まとめると、「退職勧告されたら、黙って転職するしかない」などということは決してありません。

    そもそも労働契約は、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきもの」(労働契約法3条1項)です。経営者は賃金さえ支払っていればよいというものではありません。従業員の生命・健康などに配慮しなければなりませんし(労働契約法5条)、ハラスメントをしないこと、労働者の人格を尊重すべきことも当然です。

    「あら探しをされて、遠回しに嫌みを言われる」というのは具体的な中身が分かりませんが、具体的な中身によってはハラスメントにあたる可能性もあります。この点は弁護士にご相談いただければと思います。

    また、今の職場の環境や経営者の姿勢に疑問があるのであれば、一人でも入れる労働組合(ユニオン)に入ることも一つの方法です。もちろん労働組合に入って実際に職場環境を変えるところまで行ければベストですが、たとえそこまで行けないとしても、同じような悩みを抱えている他の方と交流するだけでも、だいぶ気分が楽になることはあるかもしれません。職場が違っても、労働者の悩みというのは共通するものが多いものです。

    ご参考になれば幸いです。

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依頼者からの感謝の声

2015年12月に解決
依頼から解決までのケース
労働問題
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60代男性
1 当初に、「示談」「労働審判」「裁判」等の解決方法を具体的に説明していただき、『雇用者の不当な行為を法的に明らかにし、雇用者に相応のペナルティーを与える』という当方のきもちに即した「裁判による解決」を選択できたことに感謝している。2 それぞれの解決手段のメリット、デメリットを丁寧に説明していただき、素人の私にもそれなりに判断して自分の気持ちに最もふさわしい解決手段を選定できたことに感謝している。3 裁判所に提出する陳述書等の作成に当たっては、時として感情的になる私の話を冷静に聞き取り、私の気持ち、事実を整理していただいた。4 公判時には、入念な打ち合わせや、細かな注意事項等の説明など、「裁判」という初めての経験で不安になっている私の気持ちを楽にさせてくれた。
相談した出来事
1 パート従業員の雇止め2 勤務上大きな問題もないのに継続契約を拒否された。3 労働基準監督署に相談したが解決の糸口もなかった。4 弁護士に相談し、雇用側の不具合を明らかにするため裁判による解決を選択。5 公判後裁判官から「和解」を進められ、弁護士と相談し『雇用側が非を認め相応の解決金を支払うこと』とし、和解に応じた。6 和解に応じた理由●職場復帰後の勤務環境に対する不安●「相応の解決金を支払うのは、雇用側がそれなりの不具合を認めたということ」という裁判官の言葉で納得できた。●「一般的な例から見て、相当の物理的ペナルティーを雇用側に与えた」という弁護士の説明で不満も解消できた。

所属事務所情報

大阪府 大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル2階
最寄駅
地下鉄御堂筋線「新大阪」駅4番出口から北西方向へ徒歩約7分。JRをご利用の方は、「新大阪」駅東改札口を出てください。
対応地域
関西大阪兵庫奈良
事務所HP
https://zangyodai-bengoshi.com/
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