交通事故・離婚・相続・企業法務(契約書の作成・チェック等)・刑事事件まで幅広く対応します。他の法律事務所で依頼を断られた相談でも、遠慮なくおっしゃってください。
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【略歴】
1984年東京都渋谷区生まれ。2007年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。在学中は宮島司教授のゼミ「会社法」を専攻。2010年駿河台大学法科大学院修了。2012年第66期司法修習生。2013年弁護士法人佐々木法律事務所勤務、離婚、相続、交通事故、裁判員裁判、企業法務など、様々な事例を経験。2017年阿部法律事務所を開設。
●2013年弁護士登録。第二東京弁護士会所属。法務博士。
●2017年税理士登録。東京税理士会所属。
趣味はゴルフとジム通いです。
ゴルフのベストスコア69。1996年開催「世界ジュニアゴルフ選手権大会第6回ジャパンカップ」(富士カントリークラブ)に日本代表として出場し、2002年開催「第1回昭和の森ジュニアカップゴルフトーナメント高校生の部」(昭和の森ゴルフコース)で優勝しました。
ジムではヨガとエアロビをやっています。身長183センチ、体重120キロの巨体を学生時代のように筋肉質にしたいと思っているのですが、なかなかうまくいきません。多忙のせいにはしたくないのですが…。
【活動理念─「人に寄り添う弁護士」】
事件の扱いがうまいからといって、良い弁護士とは限りません。弁護士は、ご相談者が心から安心して頼れる存在でなければなりません。それには弁護士としての「技量」はもとより、ご相談者の気持ちを汲み取る「心量」が大切になります。
ご相談者の歩んでこられた人生を尊重し、人として敬意を表することから弁護は始まります。「すべての人に、人のすべてに」を目標に「人に寄り添う弁護士」を活動理念としています。「全人弁護」の阿部法律事務所でありたいと思います。
【業務上の信条】
弁護士の仕事はデスクワークが多いのですが、私はフットワークも大事にしたいと思っています。頭の中だけでご相談者の悩みを想像するだけでなく、行動しながら考え、問題解決の糸口を見つけていく弁護士。CleverよりもPowerfulな弁護士でありたいと思っています。
【お伝えしたい言葉】
弁護士を前にして、緊張して普段のようにお話できない方が多いようです。悩みを抱えながらの来所ですから無理もありません。そんなとき私は「大丈夫です!」とお声をかけます。ご相談者の方すべてにお伝えしたい言葉です。
阿部 清彦 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
1984年東京都渋谷区生まれ。2007年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。在学中は宮島司教授のゼミ「会社法」を専攻。2010年駿河台大学法科大学院修了。2012年第66期司法修習生。2013年弁護士法人佐々木法律事務所勤務、離婚、相続、交通事故、裁判員裁判、企業法務など、さまざまな事例を経験。2017年阿部法律事務所を開設。●2013年弁護士登録。第二東京弁護士会所属。法務博士。
●2017年税理士登録。東京税理士会所属。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- ジム通い
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- 特技
- ゴルフ
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- 個人 URL
- http://abelawyer.jp
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- 好きな言葉
- CleverよりもPowerful
資格
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2013年 12月弁護士登録(群馬弁護士会)2017年1月に第二東京弁護士会へ登録替え
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2013年
職歴
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2013年 12月弁護士法人佐々木法律事務所勤務
学歴
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2007年 3月慶應義塾大学法学部法律学科卒業
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2010年 3月駿河台大学法科大学院修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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不貞訴訟中です。裁判所から次回和解の協議となりました。
まだ何も話してませんが、和解とはどういう風になりますか?
和解はしたくなく尋問まで行き、慰謝料以上の屈辱を味わってほしいです。男不貞については知らなかったと認めいてません。
金額の話になります。支払総額・支払方法等です。和解が嫌であれば、譲歩したくない旨裁判官に強く伝えるべきでしょう。
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婚姻費用分担請求について
1/3より別居中です。住民票もまもなく移しました。
そこで2月初旬に婚費請求調停を申し立てました。
しかし4月より再度同居しようと考えております。
まだ相手にはその意思は伝えてはいません。
また同居しはじめても、別居期間中の生活費として請求調停することはできますか?
なお、同居していても、決まった額はもらっていませんでした。同居中の婚姻としてもこれから請求できるのでしょうか?
そもそも婚姻費用分担請求は別居中の事件として調停できるものなのですか?
別居中でなくとも夫婦であれば請求できる権利はあるのですか?
別居中が原則ですが、同居中でも財布が別であれば、請求できます。
ただし、配偶者名義の自宅や配偶者名義で借りている部屋に住んでいる場合、その分金額は減額されることになる可能性があります。