活動履歴
メディア掲載履歴
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テレビ朝日 スーパーモーニング取材2008年 03月
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フジテレビ おこりびと取材2009年 09月
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テレビ東京 火曜エンタテイメント「もう騙されない 弁護士vs悪いヤツ」2010年 02月
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フジテレビ おこりびと2取材2010年 03月
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テレビ東京 火曜エンタテイメント「戦う弁護士スペシャル2」2010年 09月
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フジテレビ おこりびと3取材2010年 10月
講演・セミナー
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民法改正に関する講演2005年
依頼者のお話をよく聞き、依頼者にとって真の利益は何かを考え、誠実に対応する。
あゆみ法律事務所は、皆様と共に歩むパートナーをめざし、日常で起こる様々なトラブルの解決をお手伝いしたいと考えています。
お困りごと、お悩み事があれば、お気軽にご相談ください。
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恥ずかしい話なのですが、
数日前、あるアダルトサイトからメールが届きました。
内容は、ご登録ありがとうございます。
当サイトの入会手続きが完了し、99800円の利用料金が発生しました。3日以内にお支払いください。
というようなものでした。
私は無料のサイトをネットサーフィンしていました。また、このようなところにに登録した覚えもありません。しかし、リンクをまわっているときに誤ってクリックしてしまった可能性はありえますよね。
後で無料相談のところに相談したところ、
ワンクリック詐欺かもしれないが、悪質サイトか正式なサイトなのか分からないと言われました。
また、悪質サイトなら振り込む必要はないとのことでしたが、悪質サイトだと判断するのにもお金がかかるということでした。
私はこのメールにあった問い合わせに電話をしてしまいました。メールアドレスと電話番号を知られてしまったことになります。
携帯電話の情報が入手されてしまったかも
しれません。
携帯電話だけで、自分の口座が分かるものなのでしょうか?
また、これは振り込む必要はあるのでしょうか?
このような大金を払うことはできないのでとても困っています。
よろしくお願いします。
相談者さんは申し込んだ覚えがないとのことですので,ワンクリック詐欺と思われ,そもそも契約が成立していないと思います。また,仮に申し込み画面を一度クリックしていたとしても,再度申し込みの意思確認が行われていないと,電子層飛車契約特例法第3条により契約の無効を主張することが可能です。
したがって,振り込まない方が良いと思います。
なお,携帯電話番号から口座がわかることはまずありません。
22歳になる娘の借金で困っています。
三ヶ月程前にホストクラブに勤めていたという男が「娘の売掛金(つけ)四十万円余を払って欲しい」と家に来ました。
驚いて娘に問いただしたところ、間違いなく借金をしているとの事でした。ただし、娘は無職で収入が無いため一括返済は無理との事で、毎月十万円を相手口座に振り込むことで話をしました。
最初の一回は娘から現金を預かり私が相手口座に振り込んだのですが、二回目は期日が来てもお金ができなかったため、私が立て替えて直接相手に現金を手渡しました。三回目の期日を目前に娘は家を出てしまい、連絡さえ取れなくなってしまいました。支払いもできていないようで、相手からは「本人に代わって両親に支払ってもらう」と言ってきました。私は、成人した娘の借金など支払う気は無いことを告げましたが、「一度でも本人に代わって支払いをすれば、支払う意思があるとして、保証人と同じ扱いになる」「娘を差し出すか、全額立て替えて支払え」と言ってきました。
このような場合、本当に私達親に支払い義務が生じるのでしょうか。また、借用証書等は無いのですが、娘がサインをした伝票があり、本人も借金を認めたために借金として支払うことにしたのですが、そもそも、借金自体支払い義務があるのでしょうか。
精神状態が不安定な妻にも相談できず、一人悩んでいます。宜しくお願いいたします。
相手方の言い分には根拠はなく,少なくとも困ったさんが支払う義務はありません。
お嬢さん本人は原則として支払う義務がありますが,あまりにも高額な場合は,暴利行為として支払義務が生じないこともあります。
また,支払義務があるとしても,相手方の取立ての過程で暴行や脅迫が行われると,相手方に恐喝罪が成立する可能性もあります。