不動産・建築・企業法務・業務委託・相続・離婚・交通事故・債権回収・債務整理を中心に扱っております。 刑事事件や保育園・医療機関の法務も注力しております。
親族に警察官、医師、歯科医師、保育園園長等がいることから、刑事事件や保育園・医療機関の法務も注力しております。
企業・個人事業主の顧問関係の問い合わせも受けております。
毛利 拓哉 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
筋トレ、自転車・漫画・アニメ・ドラマ・映画・音楽・芸人さんのラジオ・ガンダム・ワイン・ビール・焼酎が好きです。雑談可能。所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
【相談の背景】
この度、法人名義の保養所(昭和に建設された建物)を個人に売却することになりました。
【質問1】
契約不適合責任の期間は、どの程度まで短くしても有効になるのでしょうか。よろしくお願いします。
瑕疵担保責任についての裁判例ですが、同責任の追及を引き渡し日から3カ月以内とする特約が消費者契約法10条に反して無効となったものがあります(東京地裁平成22年6月9日)。
現在では瑕疵担保責任が契約不適合責任へと変化しており、両者が全く同じ性質というわけではありませんが、上記裁判例の射程は契約不適合責任にも及ぶと考えます。 -
【相談の背景】
【相談の背景】
財産開示手続を行いしました
今現在、仕事はしていない
財産は無し(銀行口座も残高無し)
との返答でしたが、相手は生活はしています。
返答頂いたのですが間違えて終わりにしてしまいました。
再度質問になります。
職場を知るということで
仮にですが、探偵等使って職場が分かった場合
嘘をついた等で相手に罰則を与える事は出来ますか?
との質問で
財産開示期日の時点でその勤務先に勤務していたことを証明できれば罰則適用も可能かもしれませんが、この種の罰則はほとんどが罰金刑であり、せっかくの金銭が罰金納付に回されてしまうと本末転倒という気もします。
とお答えいただきました。
【質問1】
職場が分かってそこから給料の差し押さえはできるのでしょうか?
債務名義を持っているなら、給与差押えができる場合があります。
むしろ、財産開示手続はそのための制度です。