豊富な知識と経験で納得できる解決を目指します。お気軽にご相談ください。
市民の方が気軽に弁護士の法律相談を受けられるよう、第二東京弁護士会の法律センター運営委員会の委員長や日弁連公設事務所・法律相談センターの副委員長を務めてきました。
第二東京弁護士会では1998年に東京で初めてとなるクレジット・サラ金問題専門の相談所である四谷法律相談センターを実務責任者として開設し、日本弁護士連合会では、弁護士がいない地域、少ない地域に公設事務所(ひまわり基金法律事務所)を作る活動に取り組みました。公設事務所というのは、弁護士過疎の解消のために、日弁連や地元の弁護士会が開設と運営を支援している法律事務所です。
私の依頼者の多くは、ごく普通の市民の方です。争いごとに悩んで、何とか解決をはかりたいと考えている人に少しでもお役に立てればと思って弁護士の仕事を続けてきました。事件が解決したときの喜びの顔、ホッとした笑顔を見るのが、長年、弁護士の仕事を続ける力となってきました。ご一緒に解決の途を考えていきましょう。
青木 信昭 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 美術鑑賞(美術館巡り)
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- 好きな音楽
- 加藤登紀子、岩崎宏美
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- 好きなスポーツ
- 子どもの頃からのヤクルトスワローズのファン
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- 好きなアート
- 藤田嗣治、マティス、デュフィ
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- 好きなテレビ番組
- 旅番組(特にヨーロッパ)、美術関係番組
所属団体・役職
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1997年 4月第二東京弁護士会法律相談センター運営委員会委員長(2年間)
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1999年 4月日弁連公設事務所・法律相談センター副委員長(12年間)
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2009年 11月日弁連懲戒委員会委員(4年間)
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1982年
職歴
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1980年 4月司法修習生
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1982年 4月弁護士登録
学歴
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1980年 3月東京大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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5年前に某司法書士事務所に任意整理の依頼をして、2年前ぐらいから個人再生か自己破産に方針転換することになり、3か月おきに家計収支表などを送ってくれと連絡がありその都度送ってその後何の進展もなく今に至り、最近担当者が退社してまた1からやり直しのようになってます。
その間何度か債権者から訴訟をおこされてるみたいでそれは対処してもらっているのですが、あまりにも時間がかかりすぎだと思います。最近は個人再生を進めてきますが自己破産にするなら依頼を辞退するかもと言われてちょっと大丈夫かなと思って相談させていただきました。
そこでご質問なのですが、最初の契約時にこの事務所へ依頼中は他事務所等に依頼してはならない。その場合預かっているお金の返済もできないと記載されていたのですが、依頼を解除されて債権者からの取り立てが始まるのだけは避けたいので、トラブルにならないように他事務所へ移行できる方法はありますでしょうか?
ちなみに最初に任意整理をする予定だったので積立金は事務所に保留されている状況です。
宜しくお願いいたします。
ご相談の内容では、司法書士事務所に問題があると思われます。
委任契約は、いつでも解除できるのが原則です。
しかし、あなたがご自分で依頼をやめたいと言っても、その事務所が素直に了解してお金や資料をすぐに返してくれる可能性は少ないのではないかと思われます。
弁護士には、司法書士事務所との委任契約の解除、お金や資料の返還の交渉を一つの事件として依頼することもできます。
そこで、今後債務整理を依頼する予定の弁護士を見つけ、その弁護士に、司法書士事務所との委任契約の解除、お金や資料の返還の交渉も依頼する、解除後、その弁護士に債権者に対する通知を出してもらうという方法をとられたらよいと思います。 -
親が亡くなり、間もなく5年が経ちますが、
未だに遺産相続がなされず放置状態のため、ご相談です。
実家と同じ県内に兄弟がいるのですが、
相続関係の書類(自宅、自家用車、銀行口座など)は全て、
兄弟が持っているため、私には相続の詳細は一切分かりません。
親が亡くなった直後、
自家用車の処分のため遺産分割協議書を作成してほしいと依頼があったので、
こちらの手元には関連書類が一切ないので、そちらで作成するか、
こちらで作成するなら資料一式を送ってほしいと頼んだところ、
どちらも拒否されました。
相続相談センターや行政書士、弁護士への依頼も打診しましたが、
よくわからない理由で断られました。
以来、ずっと放置状態なのですが、
実家が長年空き家になっていることが心配なので、
なるべく早く遺産相続を完了させたいと考えています。
相続財産の状況が全く分からない状況で
遺産相続を進めるには、どうしたらよいでしょうか?
他の相続人と遺産分割の話し合いができない場合の解決方法は、家庭裁判所に調停の申立をすることです。申立書には遺産の内容を書くのですが、分かる範囲で書いておけば構いません。実家の場所はお分かりでしょうから、法務局に行けば、登記はすぐにとることができます。弁護士や司法書士に住所を教えれば、すぐに登記をとってもらえます。
調停への出席は強制できないので、相手が調停にも出席しないということもあります。その場合は、審判という手続きに移って、裁判所がどのように分けるか決めてくれますので、解決できないということはありません。
実家については、あなたが他の兄弟にお金を払って相続する方法や、競売にかけて代金を相続人で分けるという方法があります。