依頼者に寄添う。今後の方針を明確に。報告は,随時。当り前のことを当り前に行う。不公正、不正義に立ち向う。
※交通事故(弁護士特約がない方)・債務整理の初回相談のみ相談料無料となります(最長1時間まで)。
岡島 順治 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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自己紹介
弁護士列伝http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/archives/51361888.html
自分のホームページはこちらです。
http://okajima-law.jp/
納得できない不正義に直面すると,徹底的に問題を追及します。
投資詐欺や富士ハウス,リッチランド大型消費者事件の事務局長を務めています。
交通事故の被害者側弁護士として専門性を高める努力をしています。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 静岡県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1998年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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離婚の際の財産分与の話し合いが まとまらず
法の判断にゆだねる場合(裁判で判決に委ねる場合)
そのやりかたは 要するに簡単に言うと
「お互いの預金で、結婚(入籍)してから別居するまでの間に増えた分を折半してわけあう」
という理解で合っていますか。
※財産が預金しかないという前提です
その場合、結婚前に同棲期間があったら
「同棲してから別居するまで」となるのですか。
それともあくまでも入籍してからでしょうか。
1 内縁にあたらなければ,単なる同棲では財産分与の対象になりません。
「内縁」は、法律上の婚姻関係はないものの、当事者間に婚姻意思があり、事実上の夫婦共同生活がある関係のことを言います。婚姻意思がないか、事実上の夫婦共同生活がないような場合、単なる同棲であって、内縁関係が認められない可能性があります。
2 次に,内縁にあたったとしても,財産寄与に関しては,具体的に貢献していることを立証しなければ,認められない可能性が高いです。
夫婦であれば,特に貢献度を問わず原則半々になりますが,内縁では,具体的な貢献度が問題になります。
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祖母が取引銀行の勧めで、4年前に大手保険会社の一時終身保険に加入していることが分かりました。契約時年齢は81歳で、保険金額は3000万円です。証券を見ると、契約時に必要な諸費用として5%(150万円)と書いてあります。祖母は銀行にうまく勧誘されたようですが、保険に加入するつもりなんてなかったので解約したいといっています。しかし、今解約すると元金から50万円ほどマイナスとなり、契約時諸費用分150万円もマイナスとなりそうです。解約返戻金表を見ると、7年目で+となるものの、契約時諸費用150万円分も含めて3150万円を超えるためには、解約返戻金額表によると、最低保証積立利率で推移した場合、30年でも10万円ほどの-です。111歳まで生きても契約時に払った保険料より-になるような保険です。祖母は生涯独り身で子供もいません。本人の希望に沿い解約したいのですが、50万円の-は仕方ないとして、契約締結に必要な経緯150万円とはあまりに高額ではないでしょうか? 裁判でこの部分を取り戻すことは難しいでしょうか?
保険契約にも消費者契約法が適用されてます。消費者契約法の中で,不利益事実の不告知という取消事由があります。
契約事項のうち重要な事項について,故意に消費者にとって不利益なことを告げなかった場合は,取消ができるという規定です。
また,重要な事項について虚偽の説明をした場合にも取消ができます。
従って,まず,いつでも解約できますと言いながら,解約手数料について説明がなく契約を締結させた場合は,不利益事実の不告知として取消ができることになります。
説明書に書いてあっても,80才の方に具体的に説明するには,口頭で説明する必要があると考えられます。
従って,消費者法に詳しい弁護士に依頼するのがよいかと思います。